【横浜市からのお知らせ】小児医療費助成について
2023年4月28日

医療機関にかかるときは…
医療証と健康保険証をご提示ください。
【令和5年8月から】中学3年生までの所得制限等がなくなります。
中学3年生までの全てのお子さまに安心して医療機関に受診していただけるよう、令和5年8月から、所得制限や、通院時にお支払いいただいている1回500円までの窓口負担が廃止となります。※入院の差額ベッド代や文書料、健康診断等、保険給付とならないものは、8月以降も助成対象外です。
新たに制度の対象となる方へ
5月下旬に、横浜市より個別にご案内が送られます。
ご案内が届きましたら、内容をご確認いただき、記載された期日までに申請が必要です。
期日までに申請いただいた方には、7月下旬頃、医療証が送付されます。
現在制度をご利用いただいている方へ
申請手続きは必要ありません。
1回500円までの窓口負担がある方は、7月下旬頃に、8月からの負担金なし(0円)の医療証が送付されます。
※届出が必要な場合に該当する方は、区役所に申請してください
小児医療費助成の対象とならない場合
- 他の医療費助成(重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成等)を受けている場合
- 生活保護を受けている場合等
学校等でのけがなどについて
横浜市立の小・中学校等の学校管理下で発生した児童生徒の負傷等に対して、その医療費等が給付される「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」という制度があります。
学校管理下で負傷等した場合は医療機関では、小児医療証を使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。
なお、「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象とならなかった場合(規定の金額に届かなかった場合など)は、以上の払い戻しの申請をしていただくことで、医療費の自己負担分を払戻します。
次のようなときは、区役所保険年金課保険係給付担当の窓口にて届出が必要です。
- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 医療証をなくしたり、汚したりしたとき
- 他の医療費助成制度を受けるとき(重度障害者医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業)
- 生活保護を受給したとき
- 交通事故等が原因で医療証を使うとき
- 婚姻・離婚などで保護者の方が変わったとき
- 保護者の方と配偶者の方の間で、主に生計を維持してる方が変わったとき