受付時に必ず各保険を利用されることをご連絡ください。
自賠責保険をご利用の方
【交通事故治療】
★事前に、保険会社へお伝えください。
★治療
・交通事故にあったときは、早期治療が重要です。
・事故当時は、何も症状がなくても、時間が経ってから痛みやしびれなどの症状が出る場合があります。
・自己判断せずにしっかりと診察/検査をしましょう。
・当院では、治療後のリハビリなどのアフターケアも充実しています。
★保険会社から事前に連絡があります。患者様のお支払いはありません。
・保険会社からの連絡がない場合、一時金をお支払い願います。
・保険会社よりご連絡後にご返金いたします。
・自賠責保険適応までは一部立て替えていただくことがあります。返金対応で領収書が必要です、なくさないようにお願いします。(上限1万円)
・1か月以上理由なく受診されなかったときは一度保険会社に確認をしていただく場合がございます。
・保険会社から1か月以上当院に連絡がない場合は、全額支払い(自費)もしくは健康保険に切り替えを行う場合がございます。
*自賠責保険は、被害者救済のための保険です。運転者自身のけがに対しては運転していた車の自賠責保険は使用できません。
労災災害保険をご利用の方
【業務中のけが】
労災保険とは労災にあたる業務上のけがや就業による病気などになった際に労働者の生活を保障する社会保険制度のひとつです。
★受付で労災であることをお伝えください。
★窓口負担なく、治癒(もしくは症状固定)まで労災保険で治療可能です。
・労災保険適応までは一部立て替えていただくことがあります。返金対応で領収書が必要です、なくさないようにお願いします。(上限1万円)
・労災保険不支給とされた場合は、健康保険での受診に切替えますので、初診からの治療費はご本人に応じた窓口負担額が発生します。
*申請用紙
業務中の災害 様式第5号(他院から当院に転院する場合は第6号)
通勤中の災害 様式第16号の3(他院から当院に転院する場合は第16号の4)
*診断書
診断書の発行は労災補償の対象外のため、自己負担です。
当院書式 \5000
その他(保険会社等)の書式 ¥5500
*装具は償還払いです。領収書はなくさないようにして、返金手続きをお願いします。
*労災に関する書類
各種書類をご希望の方は窓口にてお申込ください(所定の申込用紙をご記入いただきます)
★治療期間は受傷病名によりますが、長くても1年半程度です。
・労働基準局から問い合わせがあればこちらから病状報告をします。
・1か月以上理由なく受診されなかったときは治癒とみなされることがあります。
・治療で思うように改善しない場合は症状固定とし「後遺障害」の申請も可能です。
・症状が軽快したときは労災受診終了としますので、医師にご報告ください。
社会保険手続き
【高額療養費制度】
健康保険に加入していれば、医療費の自己負担額は原則3割負担です。
しかし、手術や入院が長引くことで、高額な医療費の支払いが見込まれる場合があります。
重い病気で手術や入院をし自己負担額が高額になってしまった場合に、患者を経済的負担から守るのが、高額療養費制度です。
ご本人が加入している協会けんぽの支部へ高額療養費の支給を申請してください。
審査後、協会けんぽから医療費がご指定の口座へ振込みされるがされます。